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令和7年青森県東方沖を震源とする地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について(東北電力管内)

2025年12月12日

株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング

令和7年青森県東方沖を震源とする地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社グループでは、このたびの地震に伴い、東北電力管内の災害救助法が適用された地域において被災されたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を実施します。

1.特別措置の内容

(1)電気料金の料金算定日の延長
被災されたお客さまの2025年11月分(2025年12月8日以降に支払期日を迎えるものに限ります)、12月分、2026年1月分および2月分の料金算定日をそれぞれ1カ月間延長します。

(2)不使用日の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月から6カ月後の月の末日までの間、不使用日に相当する料金(1日ごとに基本料金の4%)を免除します。

(3)被災により使用できなくなった設備の基本料金等の免除
被災時から引き続き全く電気を使用されないで一時的に契約を廃止し、被災前の契約を超えない内容で2026 年6月末日までに新たに供給をお申し込みいただいたものについては、工事費負担金を申し受けません。

(4)臨時工事費の免除
再建等のため、2026 年6月末日までに臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を申し受けません。

(5)被災により使用できなくなった設備の基本料金等の免除
災害のため電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、2026 年6月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を申し受けません。

(6)計量器等の取付工事費の免除
再建等のため、2026 年6月末日までに引込線、計量器およびその付属装置等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。

(7)系統連系受電サービス料金の支払期日の延長
系統連系受電サービス料金における2025年11月分(2025年12月8日以降に支払期日を迎えるものに限ります)、12月分、2026年1月分および2月分の料金計算分の支払期日をそれぞれ1カ月間延長します。

(8)不使用日の系統連系受電サービス料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く発電または放電されない場合には、被災日が属する月から6カ月後の月の末日までの間、不使用日に相当する系統連系受電サービス料金(1日ごとに基本料金の4%)を免除します。

(9)運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の一部免除
発電設備等が災害のため復旧まで一時運転不能となった場合、2026 年6月末日までの間、その運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の基本料金を免除します。

※東北電力ネットワーク株式会社と電気最終保障供給約款をご契約中のお客さまにつきましても、同様の特別措置が適用されます。詳しくは東北電力ネットワーク株式会社のリリースをご確認ください。

2.対象となるお客さま(2025年12月9日時点)

東北電力管内の以下対象地域において、エナリス・パワー・マーケティングとご契約いただいているお客さま

■災害救助法適用対象市町村

【青森県】八戸市、三沢市、むつ市、上北郡野辺地町、上北郡七戸町、上北郡東北町、上北郡六ヶ所村、上北郡おいらせ町、
     下北郡大間町、下北郡東通村、三戸郡南部町、三戸郡階上町

【岩手県】宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、
     下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、九戸郡洋野町

3.特別措置のお申し込み方法

この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡ください。

株式会社エナリス
TEL03-4226-2630
受付時間平日9:00~12:00、13:00~17:30(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)

一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。

※ 災害救助法適用地域および詳細、最新情報は内閣府のホームページにてご確認ください。

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