令和8年熊本地震により被災されたお客さまに対する特別措置を当社サービスエリア全域へ拡大します
2026年08月14日株式会社エナリス
令和8年熊本地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
このたび、当該災害が激甚災害(本激)に指定されたことを踏まえ、当社グループでは特別措置の対象を当社サービスエリア全域へ拡大します。
当該災害により被災されたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を実施します。
激甚災害制度の詳細については、内閣府ホームページを参照ください。
1.特別措置の内容
(1)電気料金の料金算定日の延長
被災されたお客さまの災害発生月の前月(支払期日が災害発生日以降となるものに限ります)、当月、翌月および翌々月の料金算定日をそれぞれ1カ月間延長します。
(2)不使用日の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月から6カ月後の末日までの間、不使用日に相当する料金(1日ごとに基本料金の4%)を免除します。
(3)工事費負担金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用されないで一時的に契約を廃止し、被災前の契約を超えない内容で被災日が属する月から6カ月後の末日までに新たにお申し込みされた場合は、工事費負担金を免除します。
(4)臨時工事費の免除
再建等のため、被災日が属する月から6カ月後の末日までに臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
(5)被災により使用できなくなった設備の基本料金等の割引
災害のため電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、被災日が属する月から6カ月後の末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金等を割引します
(6)計量器等の取付工事費の免除
再建等のため、被災日が属する月から6カ月後の末日までに引込線、計量器およびその付属装置等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、初回の工事に要した諸費用を免除します。
(7)系統連系受電サービス料金の支払期日の延長
系統連系受電サービス料金における災害発生月の前月(支払期日が災害発生日以降となるものに限ります)、当月、翌月および翌々月の料金計算分の支払期日をそれぞれ1カ月間延長します。
(8)不使用日の系統連系受電サービス料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く発電または放電されない場合には、被災日が属する月から6カ月後の末日までの間、不使用日に相当する系統連系受電サービス料金(1日ごとに基本料金の4%)を免除します。
(9)運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の一部免除
発電設備等が災害のため復旧まで一時運転不能となった場合、被災日が属する月から6カ月後の末日までの間、その運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の基本料金を割引します。
2.対象となるお客さま
令和8年熊本地震により被災された、エナリスとご契約いただいているお客さま
3.特別措置のお申し込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、2027年2月28日までに下記までご連絡ください。
株式会社エナリス
TEL 0120-427-718
受付時間 平日9:00~17:30(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)
一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。