令和8年8月13日からの大雨に伴う災害により被災されたお客さまに対する特別措置について(東京電力管内)
2026年08月19日株式会社エナリス
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社グループでは、このたびの災害に伴い、東京電力管内の災害救助法が適用された地域において被災されたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を実施します。
1.特別措置の内容
(1)電気料金の料金算定日の延長
被災されたお客さまの災害発生月の前月(支払期日が災害発生日以降となるものに限ります)、当月、翌月および翌々月の料金算定日をそれぞれ1カ月間延長します。
(2)不使用日の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月から6カ月後の末日までの間、不使用日に相当する料金(1日ごとに基本料金の4%)を免除します。
(3)工事費負担金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用されないで一時的に契約を廃止し、被災前の契約を超えない内容で被災日が属する月から6カ月後の末日までに新たにお申し込みされた場合は、工事費負担金を免除します。
(4)臨時工事費の免除
再建等のため、被災日が属する月から6カ月後の末日までに臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
(5)被災により使用できなくなった設備の基本料金等の免除
災害のため電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、被災日が属する月から6カ月後の末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金は申し受けません。
(6)計量器等の取付工事費の免除
再建等のため、被災日が属する月から6カ月後の末日までに引込線、計量器およびその付属装置等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。被災時の供給方法と同一のときは、初回に限り工事に要した費用を免除します。
(7)系統連系受電サービス料金の支払期日の延長
系統連系受電サービス料金における災害発生月の前月(支払期日が災害発生日以降となるものに限ります)、当月、翌月および翌々月の料金計算分の支払期日をそれぞれ1カ月間延長します。
(8)不使用日の系統連系受電サービス料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く発電または放電されない場合には、被災日が属する月から6カ月後の末日までの間、不使用日に相当する系統連系受電サービス料金(1日ごとに基本料金の4%)を免除します。
(9)運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の一部免除
発電設備等が災害のため復旧まで一時運転不能となった場合、被災日が属する月から6カ月後の末日までの間、その運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の基本料金を免除します。
※東京電力パワーグリッド株式会社と電気最終保障供給約款をご契約中のお客さまにつきましても、同様の特別措置が適用されます。詳しくは東京電力パワーグリッド株式会社のリリースをご確認ください。
東京電力パワーグリッド株式会社
https://www.tepco.co.jp/pg/company/press-information/information/2026/pdf/26×3001.pdf
2.対象となるお客さま(2026年8月18日時点)
東京電力管内の以下対象地域において、エナリスとご契約いただいているお客さま
■災害救助法適用対象市町村
【千葉県】
千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、白子町、長柄町、富里市、山武市、印旛郡酒々井町、山武郡九十九里町
※ 今回の災害において、上記以外の市町村で災害救助法が適用された場合または上記以外の市町村で「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に定める激甚災害として対象地域に指定された場合は、当該地域も特別措置の対象となります。
3.特別措置のお申し込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、2027年2月末日までに下記までご連絡下さい。
株式会社エナリス
TEL 0120-427-718
受付時間 平日9:00~17:30(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)
一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。