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特別措置

2024年1月23日からの大雪等により被災された皆さまに対する電気料金等の特別措置について(関西電力管内)

2024年01月30日

株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング

2024年1月23日からの大雪等により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社グループでは、このたびの大雪等による災害に伴い、関西電力管内の災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災されたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を実施します。

1.特別措置の内容

(1)電気料金の支払期日の延長
被災されたお客さまの2023年12月分、2024年1月分、2月分および3月分の料金計算分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長します。なお、2023年12月分については、災害救助法の適用日以降に支払期日を迎えるお客さまのみが対象となります。

(2)不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の翌月から6カ月間に限り、電気料金を免除します。

(3)工事費負担金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用されないで一時的に契約を廃止し、被災前と同じ契約内容で2024年7月末日までにお申し込みいただいたものについては、工事費負担金を申し受けません。

(4)臨時工事費の免除
再建等のため、2024年7月末日までに臨時接続送電サービスを申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けません。

(5)被災により使用できなくなった設備の基本料金等の免除
災害のため電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、2024年7月末日までは、その使用不能設備に相当する基本料金を申し受けません。

(6)計量器等の取付工事費の免除
再建等のため、2024年7月末日までに引込線、計量器およびその付属装置等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。

※関西電力送配電株式会社と電気最終保障供給約款をご契約中のお客様につきましても、同様の特別措置が適用されます。詳しくは関西電力送配電株式会社のリリースをご確認ください。

2.対象となるお客さま(2024年1月30日時点)

関西電力管内の以下対象地域において、エナリス・パワー・マーケティングとご契約いただいているお客さま

■災害救助法適用対象市町村
【岐阜県】不破郡関ケ原町

■災害救助法が適用された市町村の隣接市区町村

【滋賀県】米原市

3.特別措置のお申し込み方法

この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡ください。

株式会社エナリス
TEL 03-4226-2630
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:30(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)

なお、今後、災害救助法適用地域の追加があった場合は、同様の措置拡大を行います。
一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。

※ 災害救助法適用地域および詳細、最新情報は内閣府のホームページにてご確認ください。