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特別措置

令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について(九州電力管内)

2025年08月14日

株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング

令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社グループでは、このたびの大雨に伴い、九州電力管内の災害救助法が適用された地域において被災されたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を実施します。

1.特別措置の内容

(1)電気料金の支払期日の延長
被災されたお客さまの災害発生月から3カ月間の電気料金の算定期間に用いる計量日を各々1カ月間延長します。

(2)不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、災害発生月から6カ月後の月の末日までに限り、基本料金を1日あたり4%免除します。

(3)工事費負担金の免除
災害発生月から6カ月後の月の末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。

(4)臨時工事費の免除
再建等のため、災害発生月から6カ月後の月の末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。

(5)被災により使用できなくなった設備の基本料金等の免除
災害のため電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、災害発生月から6カ月後の月の末日までは、その使用不能設備に相当する基本料金を申し受けません。

(6)計量器等の取付工事費の免除
再建等のため、災害発生月から6カ月後の月の末日までの間、引込線、計量器およびその付属装置等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。

(7)系統連系受電サービス料金の支払期日の延期
系統連系受電サービス料金における災害発生月から3カ月間の料金計算分の支払期日を各々1カ月間延長します。

(8)発電・放電しない日の系統連系受電サービス料金の免除
災害発生月から6カ月後の月の末日までに限り、被災時から引き続き全く発電または放電しなかった日数×4%を系統連系受電サービス料金の基本料金から免除します。

(9)運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の一部免除
発電設備等が災害のため復旧まで一時運転不能となった場合、災害発生月から6カ月後の月の末日までの間、その運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の基本料金を免除します。

※九州電力送配電株式会社と電気最終保障供給約款をご契約中のお客さまにつきましても、同様の特別措置が適用されます。詳しくは九州電力送配電株式会社のリリースをご確認ください。

2.対象となるお客さま(2025年8月13日時点)

九州電力管内の以下対象地域において、エナリス・パワー・マーケティングとご契約いただいているお客さま

■災害救助法適用対象市町村

【熊本県】熊本市、八代市、玉名市、上天草市、宇城市、天草市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、
     玉名郡長洲町、八代郡氷川町

【鹿児島県】薩摩川内市、曽於市、霧島市、姶良市

3.特別措置のお申し込み方法

この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡ください。

株式会社エナリス
TEL 03-4226-2630
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:30(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)

なお、今後、災害救助法適用地域の追加があった場合は、同様の措置拡大を行います。
一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。

※ 災害救助法適用地域および詳細、最新情報は内閣府のホームページにてご確認ください

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