令和7年8月5日から9月21日までの間の豪雨及び暴風雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について(北海道、東北、東京、北陸、中部、関西、中国、四国、九州エリア対象※11/25 更新)
2025年11月19日株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング
令和7年8月5日から9月21日までの間の豪雨及び暴風雨により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社グループでは、このたびの豪雨及び暴風雨が激甚災害として指定されたことに伴い、北海道、東北、東京、北陸、中部、関西、中国、四国、九州エリアにて被災されたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を実施します。
1.特別措置の内容
(1)電気料金の料金算定日の延長
被災されたお客さまの災害発生月の前月(2025年8月5日以降に支払期日を迎えるものに限ります)、災害発生月、災害発生月の翌月、災害発生月の翌々月分の料金算定日をそれぞれ1カ月間延長します。
なお、お申し込みいただいた時点ですでに料金算定を実施している場合は、遡っての適用はいたしません。
(2)不使用日の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、災害発生月から6カ月後の月の末日までの間、不使用日に相当する料金(1日ごとに基本料金の4%)を免除いたします。
なお、被災日以降、電気のご使用を確認した日以降は免除の対象外とさせていただきます。
(3)工事費負担金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用されないで一時的に契約を廃止し、被災前の契約を超えない内容で災害発生月から6カ月後の月の末日までに新たに供給をお申し込みいただいたものについては、工事費負担金を免除いたします。
(4)臨時工事費の免除
再建等のため、災害発生月から6カ月後の月の末日までに臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
(5)被災により使用できなくなった設備の基本料金等の免除
災害のため電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、災害発生月から6カ月後の月の末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除いたします。
(6)計量器等の取付工事費の免除
再建等のため、災害発生月から6カ月後の月の末日までに引込線、計量器およびその付属装置等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、初回の工事費を免除いたします。
(7)系統連系受電サービス料金の支払期日の延長
系統連系受電サービス料金における災害発生月の前月(2025年8月5日以降に支払期日を迎えるものに限ります)、災害発生月、災害発生月の翌月、災害発生月の翌々月分の料金計算分の支払期日をそれぞれ1カ月間延長します。
なお、お申し込みいただいた時点ですでに支払期日を経過している場合は、遡っての適用はいたしません。
(8)不使用日の系統連系受電サービス料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く発電または放電されない場合には、災害発生月から6カ月後の月の末日までの間、不使用日に相当する系統連系受電サービス料金(1日ごとに基本料金の4%)を免除いたします。
なお、被災日以降、発電または放電を確認した日以降は系統連系受電サービス料金の免除の対象外とさせていただきます。
(9)運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の一部免除
発電設備等が災害のため復旧まで一時運転不能となった場合、災害発生月から6カ月後の月の末日までの間、その運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の基本料金を免除いたします。
2.対象となるお客さま(2025年11月25日時点)
北海道、東北、東京、北陸、中部、関西、中国、四国、九州エリアにて当該激甚災害により被災されたお客さま
※11月19日付のお知らせより、適用範囲に「中部エリア」と「関西エリア」を追加しました。
3.特別措置のお申し込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡ください。
株式会社エナリス
TEL03-4226-2630
受付時間平日9:00~12:00、13:00~17:30(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)
一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。
※激甚災害の指定状況および詳細、最新情報は内閣府のホームページにてご確認ください。
