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特別措置

令和8年岩手県大槌町の林野火災により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

2026年04月28日

株式会社エナリス

令和8年岩手県大槌町の林野火災により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

当社グループでは、このたびの火災に伴い、災害救助法が適用された地域※のお客さまを対象に、以下の特別措置を実施します。

1.特別措置の内容

(1)電気料金の支払期日の延長

被災されたお客さまの2026年3月分、4月分、5月分の料金計算分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長します。なお、2026年3月分については、災害救助法の適用日以降に支払期日を迎えるお客さまのみが対象となります。

(2)不使用月の電気料金の免除

被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の翌月から6カ月間に限り、電気料金を免除します。

2.対象となるお客さま

内閣府発令の「令和8年岩手県大槌町の林野火災に係る災害救助法」が適用された地域※において、エナリスとご契約いただいているお客さま

3.特別措置のお申し込み方法

この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡ください。

株式会社エナリス
TEL 03-4226-2630
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:30(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)

なお、今後、災害救助法適用地域の追加があった場合は、同様の措置拡大を行います。
一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。

※ 災害救助法適用地域および詳細、最新情報は内閣府のホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)にてご確認ください。

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