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お知らせ

台風19号の影響で被災された皆さまに対する特別措置の対象市町村の拡大について

2019年10月25日

株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング

令和元年台風19号により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

当社グループでは、このたびの台風による災害に伴い、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災されたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を講じることとしております(10月16日お知らせ済み)。

このたび、茨城県の4市3町、栃木県の3市4町、群馬県の1市2町1村、埼玉県の8市、千葉県の25市15町1村および東京都の1区2市に災害救助法が追加適用されたことを踏まえ、対象市町村を拡大いたします。

1.対象となるお客さま

本年10月12日に、災害救助法が適用された地域(茨城県24市6町、栃木県13市8町、群馬県12市
13町5村、埼玉県29市18町1村、千葉県25市15町1村、東京都7区17市3町1村、神奈川県11市7町1村
、山梨県10市6町4村および静岡県1市1町)において、エナリス・パワー・マーケティングとご契約いただいているお客さま

※1 災害救助法が適用された地域

※追加になった地域は太字で表記しています。

【茨城県】

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、鉾田市つくばみらい市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、久慈郡大子町、結城郡八千代町猿島郡境町

【栃木県】

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市下野市河内郡上三川町芳賀郡茂木町芳賀郡市貝町下都賀郡壬生町、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町

【群馬県】

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡榛東村、北群馬郡吉岡町、多野郡上野村、多野郡神流町、甘楽郡下仁田町、甘楽郡南牧村、甘楽郡甘楽町、吾妻郡中之条町、吾妻郡長野原町、吾妻郡嬬恋村、吾妻郡草津町、吾妻郡高山村、吾妻郡東吾妻町、利根郡みなかみ町、佐波郡玉村町、邑楽郡千代田町、邑楽郡大泉町、邑楽郡邑楽町

【埼玉県】

さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、深谷市、上尾市越谷市蕨市戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市八潮市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、入間郡三芳町、入間郡毛呂山町、入間郡越生町、比企郡滑川町、比企郡嵐山町、比企郡小川町、比企郡川島町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、比企郡ときがわ町、秩父郡横瀬町、秩父郡皆野町、秩父郡長瀞町、秩父郡小鹿野町、秩父郡東秩父村、児玉郡美里町、児玉郡神川町、児玉郡上里町、大里郡寄居町

【千葉県】

千葉市中央区花見川区稲毛区若葉区緑区銚子市館山市木更津市茂原市成田市佐倉市東金市旭市勝浦市市原市鴨川市君津市富津市四街道市袖ケ浦市八街市印西市富里市南房総市匝瑳市香取市山武市いすみ市大網白里市印旛郡酒々井町印旛郡栄町香取郡神崎町香取郡多古町香取郡東庄町山武郡九十九里町山武郡芝山町山武郡横芝光町長生郡一宮町長生郡睦沢町長生郡長生村長生郡白子町長生郡長柄町長生郡長南町夷隅郡大多喜町安房郡鋸南町

【東京都】

墨田区、大田区、世田谷区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、日野市、福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡日の出町、西多摩郡檜原村、西多摩郡奥多摩町

【神奈川県】

川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、高座郡寒川町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄下郡箱根町、足柄下郡湯河原町、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村

【山梨県】

富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、上野原市、甲州市、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡早川町、南巨摩郡身延町、南巨摩郡南部町、南巨摩郡富士川町、南都留郡道志村、南都留郡鳴沢村、南都留郡富士河口湖町、北都留郡小菅村、北都留郡丹波山村

【静岡県】

伊豆の国市、田方郡函南町

※2 隣接地域

【茨城県】

龍ケ崎市、取手市、牛久市、鹿嶋市、潮来市、稲敷市、行方市、小美玉市、那珂郡東海村、稲敷郡美浦村、稲敷郡阿見町、稲敷郡河内町猿島郡五霞町北相馬郡利根町

【栃木県】

真岡市、芳賀郡益子町、芳賀郡芳賀町、下都賀郡野木町

【群馬県】

利根郡片品村、利根郡川場村、利根郡昭和村、邑楽郡板倉町、邑楽郡明和町

【埼玉県】

加須市、羽生市、鴻巣市、草加市、久喜市、北本市、三郷市、蓮田市、吉川市、白岡市、北足立郡伊奈町南埼玉郡宮代町北葛飾郡杉戸町北葛飾郡松伏町

【千葉県】

千葉市美浜区、野田市、習志野市、柏市、八千代市我孫子市白井市夷隅郡御宿町

【東京都】

中央区、新宿区、文京区、台東区、江東区、品川区、目黒区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、清瀬市、東久留米市、西東京市

【神奈川県】

横浜市、藤沢市、大和市、綾瀬市、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町、足柄上郡開成町、足柄下郡真鶴町

【山梨県】

甲府市、甲斐市、中央市、中巨摩郡昭和町、南都留郡西桂町、南都留郡忍野村、南都留郡山中湖村

【静岡県】

沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、御殿場市、裾野市、伊豆市、駿東郡小山町

2.特別措置の内容

  • 電気料金の支払期日の1ヶ月延長
    被災されたお客さまの2019年9月分、10月分、11月分および12月分の料金計算分の電気料金の支払期日を各々1ヶ月間延長します。なお、9月分については、支払期日が災害救助法の適用日(10月12日)以降に支払期日を迎える方のみが対象となります。
  • 不使用月の電気料金の免除
    被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されなかった月の電気料金を6ヶ月間に限り、申し受けません。
  • 工事費負担金(※1)の免除
    被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されないで契約を解約され、その後、被災前の契約をこえない内容で2020年4月末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては、原則としてその工事費負担金を申し受けません。
  • 臨時工事費(※2)の免除
    被災されたお客さまが、再建等のために臨時に電気を使用される(臨時電灯または臨時電力に申し込まれた)場合で、2020年4月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。
  • 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
    被災されたお客さまで、災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2020年4月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金を申し受けません。
  • 計量器等の取付工事費(※3)の免除
    被災されたお客さまが、2020年4月末日までに、災害により引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合には、原則として初回の工事費を申し受けません。

    ※1・2・3 工事費負担金、臨時工事費および取付工事費とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

災害救助法適用地域の詳細および最新情報は内閣府のホームページにてご確認ください。
今後、同法適用地域が拡大となった場合は、拡大地域のご契約者さまについても適用対象とします。

3.特別措置のお申し込み方法

この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡下さい。
株式会社エナリス
TEL 03-5284-9813
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)