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お知らせ

令和2年7月3日からの大雨により、中部電力管内において被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の追加について

2020年07月10日

株式会社エナリス
株式会社エナリス・パワー・マーケティング

7月3日からの大雨により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

当社グループでは、このたびの大雨による災害に伴い、中部電力管内の災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災されたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を実施します。

1.特別措置の内容

  • 電気料金の支払期日の延長
    被災されたお客さまの令和2年6月・7月・8月および9月の料金計算分の電気料金の支払期日を各々1か月間延長します。
  • 不使用月の電気料金の免除
    被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の翌月から6か月間に限り、電気料金を免除します。
  • 工事費負担金(※1)の免除
    被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、被災前と同じ契約内容で電気の使用を申し込まれた場合の工事費負担金は申し受けません。
    また、被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合の初回工事費は申し受けません。なお、工事費負担金等の免除は2021年1月末日までのお申し込み分となります。
  • 臨時工事費(※2)の免除
    被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、臨時接続送電サービスの使用を申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けません。
    なお、臨時工事費の免除は2021年1月末日までのお申し込み分となります。
  • 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
    被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点において、災害のため一時使用不能となった電気設備について、2021年1月末日までの間は、その使用不能設備分の接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。

    ※1・2 工事費負担金および臨時工事費とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

2.対象となるお客さま

令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法が適用された中部電力管内の下記の地域および隣接する地域において、エナリス・パワー・マーケティングとご契約いただいているお客さま

<災害救助法が適用された市町村>

長野県 松本市、飯田市、伊那市、安曇野市、上伊那郡宮田村、下伊那郡阿南町、下伊那郡阿智村、下伊那郡下條村、下伊那郡売木村、木曽郡上松町、木曽郡南木曽町、木曽郡王滝村、木曽郡大桑村、木曽郡木曽町
岐阜県 高山市、中津川市、恵那市、飛騨市、郡上市、下呂市

<災害救助法が適用された市町村の隣接市町村>

長野県 上田市、岡谷市、諏訪市、駒ヶ根市、大町市、茅野市、塩尻市、小県郡長和町、小県郡青木村、諏訪郡下諏訪町、諏訪郡富士見町、上伊那郡箕輪町、上伊那郡飯島町、上伊那郡南箕輪村、下伊那郡松川町、下伊那郡高森町、下伊那郡平谷村、下伊那郡根羽村、下伊那郡天龍村、下伊那郡泰阜村、下伊那郡喬木村、下伊那郡豊丘村、下伊那郡大鹿村、木曽郡木祖村、東筑摩郡生坂村、東筑摩郡山形村、東筑摩郡朝日村、東筑摩郡筑北村、北安曇郡池田町、北安曇郡松川村
岐阜県 関市、美濃市、瑞浪市、加茂郡七宗町、加茂郡八百津町、加茂郡白川町、加茂郡東白川村、大野郡白川村
愛知県 豊田市、北設楽郡豊根村
静岡県 静岡市、浜松市、榛原郡川根本町

中部電力管内において上記以外の市町村が本災害における災害救助法の適用となった場合、当該市町村およびその隣接市町村も特別措置の対象地域といたします。
災害救助法適用地域の詳細および最新情報は内閣府のホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)にてご確認ください。

3.特別措置のお申し込み方法

この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡下さい。
株式会社エナリス
TEL 03-5284-9813
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)